最高裁判所第三小法廷 昭和42(し)1 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告は、被疑者に対する銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違
反被疑事件について、昭和四一年一二月一七日大阪地方裁判所裁判官のした勾留に
対する準抗告を、同年同月二六日大阪地方裁判所が棄却した決定に対し、弁護人か
ら申し立てられたものであるが、本件記録によれば、被疑者は、右勾留後刑訴法二
〇八条所定の期間内に右被疑事件について公訴の提起をされず、同年同月三〇日釈
放されたことが明らかであるから、本件抗告は、その理由について裁判をする実益
がないものといわなければならない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和四二年五月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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